基本理念

1.技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。なお、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受け、保護されています。

滞在期間と在留資格

1号 1年
2号 2年
3号 2年

技能実習職種作業の範囲について(外部リンク)

受け入れのメリット

1.技能実習生は職場の刺激・若返りとなる
 技能実習生は日本で技能を覚え、母国に帰り生かすことが目的であります。日本人がなかなか定着しない職場でも、技能を覚えるために休まず、働きます。
また企業様に直接雇用となるため、従業員と同様に残業・休日出勤が可能です。技術の習得に意欲旺盛な20代前半の若い人材が多く、日本人社員への
刺激にもなり、社内全体のモチベーションアップ・活性化に繋がります。

2.技能実習生をきっかけに海外展開
 技能実習生との交流を通して社内の国際化が促進され、国際的な企業としてのイメージ向上が図られます。今後海外進出を図る、すでに進出されている
企業様にとって、日本で育成した技能実習生を海外拠点の社員として改めて雇用する事等、海外展開の足掛かりができます。


外国人技能実習生制度
入国から帰国までの流れ
技能実習生受入れの流れ
技能実習制度受入のしくみ
実習生の受入れ人数について